定期報告
平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました
平成26年6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物等の定期報告制度が改正され、平成28年6月1日に施行されます。
これに伴い沖縄県では、沖縄県建築基準法施行細則の改正を行いました。(詳細は沖縄県土木建築部建築指導課のサイトをご覧下さい)
主な変更点は下記のとおりです。
項番 | 変更内容 | |
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変更点1 | 共同住宅(※1)の用途に供する建築物は定期報告の対象外となりました | |
変更点 2 | 学校及び学校附属体育館は定期報告の対象外となりました | |
変更点 3 | 児童福祉施設等(※2)(保育所等)は定期報告の対象外となりました | |
変更点 4 | 換気設備が定期報告の調査対象外となりました | |
変更点 5 | 定期報告対象建築物等の防火設備が調査対象として追加されました | |
変更点6 | 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が調査対象として追加されました |
※1 これまで定期報告が義務づけられていた共同住宅、寄宿舎、学校又は学校に付属する体育館、児童福祉施設等(※2)については法改正により報告の必要がなくなります。
※2 ただし、就寝用福祉施設は定期報告の対象です。
定期報告制度について
定期報告制度とは
建築基準法に基づく制度で、多くの人が利用する建物や昇降機等を安全に利用するために、専門知識を持った検査資格者に定期的に安全性を調査及び検査を実施し、その結果を特定行政庁(沖縄県・那覇市・浦添市・宜野湾市・沖縄市・うるま市)へ報告しなければなりません。この定期検査報告制度は建物の適正な維持管理を図り、安全・衛生・防火及び避難に関する現状を的確に把握して、災害を未然に防止しようとするものです。
当協会では、建築設備・防火設備・昇降機及び遊戯施設の定期検査報告に関する業務を行っており、沖縄県及び県内各特定行政庁へ報告書の提出代行等を行っております。また報告書を提出後、「定期検査報告済証」を発行しております。
■主な業務
・(建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設)定期検査報告のご案内
・(建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設)定期検査報告書の予備審査及び提出
・検査員講習のご案内
・検査員の紹介
・各定期検査報告済証の発行
報告が必要な建築物(平成28年6月1日改正)
対象建築物 | 対象となる規模 |
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劇場、映画館、演芸場 | ①3階以上の階にあるもの ② 客席の床面積が200㎡以上のもの ③主階が1階にないもの ④ 地階にあるもの |
観覧場(屋外観覧場を除く) 、公会堂、集会場 | ①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が200㎡以上のもの ③地階にあるもの |
旅館、ホテル | ①3階以上の階にあるもの ②2階の床面積が300㎡以上のもの ③地階にあるもの |
病院※3、有床診療所※3、就寝用福祉施設 | |
体育館 (※学校に附属するものを除く) | ①3階以上の階にあるもの ②床面積が2,000㎡以上のもの |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、 スケート場、 水泳場、スポーツの練習場 (※いずれも学校に附属するものを除く) |
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百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、 料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 |
①3階以上の階にあるもの ②2階の床面積が500㎡以上のもの ③床面積が3,000㎡以上であるもの ④地階にあるもの |
【備考】
※1:該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外
※2:該当する用途部分の床面積が、100㎡超のものに限る
※3:病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る
【就寝用福祉施設(定期報告を要する特定建築物)】
●サービス付き高齢者向け住宅(※共同住宅、寄宿舎、有料老人ホームのいずれかに該当) ●認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム(※寄宿舎に該当) ●助産施設 ●乳児院 ●障害児入所施設 ●助産所 ●盲導犬訓練施設 ●救護施設 ●更生施設 ●老人短期入所施設 ●小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所(※老人短期入所施設に該当) ●老人デイサービスセンター[宿泊サービスを提供するものに限る。](※老人短期入所施設に類するものに該当) ●養護老人ホーム ●特別養護老人ホーム ●軽費老人ホーム ●有料老人ホーム ●母子保健施設 ●障害者支援施設 ●福祉ホーム ●障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
報告時期
区分 | 報告対象建築物等 | 報告年度 |
---|---|---|
建築設備 | 定期報告対象となる建築物に法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。) 及び非常用の照明設備 |
毎年 |
防火設備 | ・定期報告を要する建築物に設けた防火設備 ・病院、有床診療所又は就寝用福祉施設※4の防火設備 | 毎年 |
※4:該当する用途部分の床面積の合計が200㎡以上のもの
※5:普段は閉鎖された状態となって、開放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの
区分 | 報告対象建築物等 | 報告年度 |
---|---|---|
昇降機 | ・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機(フロアタイプ) | 毎年 |
遊戯施設 | ・観光用エレベーター、エスカレーター ・ウォータースライダー、コースター等 ・観覧車、メリーゴーランド等 | 毎年 |
※工場等に設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター)は除く
※一戸建てなどの個人住宅に設置された昇降機は除く。
報告書提出の流れ
昇降機等定期検査報告
多くの人が利用する建築物の所有者・管理者は、その建築物を適切な維持管理に努めなければなりません。
沖縄県内の設置台数は年々増加の一途をたどっており、エレベーター・エスカレーター・小荷物等の昇降機は、建築基準法第12条第3項に基づき、検査資格者による法定検査を年1回受けなければなりません。またその検査結果を特定行政庁へ報告する義務があります。
昇降機の安全な運行は、日常の適切な維持管理が必要です!
■提出する報告書類について
・チェックリスト
・定期検査報告書
・定期検査概要書
・検査結果表
・主索及びブレーキパッドの写真
・関係写真(必要に応じて)
※チェックリストの提出について
平成28年6月より施行された「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、沖縄県内特定行政庁へ昇降機定期報告書を提出する際に、チェックリストの添付が義務付けられました。つきまましては、報告書を提出する際にはチェックリストに沿って内容を確認した上で、報告書類を提出して下さい。まとめて(複数)提出する場合でもチェックリストは1枚でかまいません。
■報告書ダウンロード
共通 | チェックリスト | Excel版 | PDF版 | |
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昇降機等 | 報告書(第36号の四様式)+ 概要書(第36号の五様式) | Excel版 | ||
報告書(第36号の四様式) | Excel版 | PDF版 | ||
検査結果表 | ロープ式 | Excel版 | PDF版 | |
油圧式 | Excel版 | PDF版 | ||
段差解消機 | Excel版 | PDF版 | ||
いす式階段昇降機 | Excel版 | PDF版 | ||
エスカレーター | Excel版 | PDF版 | ||
小荷物専用昇降機 | Excel版 | PDF版 | ||
主策、鎖及びブレーキパッドの写真 | Excel版 | PDF版 | ||
関係写真 | Excel版 | PDF版 | ||
遊戯施設 | 報告書(第36号の十様式) | Word版 | PDF版 | |
概要書(第36号の十一様式) | Word版 | PDF版 | ||
記入上の注意(報告書) | PDF版 | |||
検査結果表 | Excel版 | PDF版 | ||
関係写真 | Word版 | PDF版 |
■各種届出用紙(共通)
所有者等変更届 | 沖縄県 Word版 |
那覇市 Word版 |
浦添市 Word版 |
宜野湾市 Word版 |
沖縄市 Word版 |
うるま市 Word版 |
---|---|---|---|---|---|---|
休止・廃止・再使用届 | 沖縄県 Word版 |
那覇市 Word版 |
浦添市 Word版 |
宜野湾市 Word版 |
沖縄市 Word版 |
うるま市 Word版 |
建築設備定期検査報告
■建築設備とは
○定期報告対象となる建築物に法第35条の規定により設けた排煙設備※1・非常用の照明装置・防火設備・換気設備・給排水設備をいいます。
(※沖縄県では換気設備・給水設備及び排水設備は対象外となっております。)
定期報告対象となる建築物に法第35条の規定により設けた排煙設備(※1)及び非常用の照明設備
※1:排煙機を有するものに限る。
■提出する報告書類について
・定期検査報告概要書
・定期検査報告書
・検査結果表
・排煙風量測定表・照度測定表(別表3・別表4)
・関係写真(必要に応じて)
・付近見取り図
・配置図
・各階平面図
・求積図
概要書1部・報告書2部を作成し沖縄県電気管工事業協会へ提出してください。
■報告書ダウンロード
定期検査報告書(36号の6様式) | Excel版 | PDF版 |
定期検査報告概要書(36号の7様式) | Excel版 | PDF版 |
検査結果表 別記第2号~第3号 | Excel版 | PDF版 |
別表3~別表4 | Excel版 | PDF版 |
関係写真 別添様式 | Word版 | PDF版 |
■各種届出様式
所有者等変更届 | Word版 | PDF版 |
休止・廃止・再使用届 | Word版 | PDF版 |
防火設備定期検査報告
■防火設備とは
○定期報告を要する建物に設けた防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
■提出する報告書類について
・定期検査報告概要書
・定期検査報告書
・検査結果表 第1号~第4号
・関係写真(必要に応じて作成)
・付近見取り図
・配置図
・各階平面図(建築物)
・求積図
概要書1部・報告書2部を作成し沖縄県電気管工事業協会へ提出してください。
■報告書ダウンロード
定期検査報告書(36号の8様式) | Word版 | PDF版 |
定期検査報告概要書(36号の9様式) | Word版 | PDF版 |
検査結果表 別記第1号~第4号 | Excel版 | PDF版 |
関係写真 別添様式 | Word版 | PDF版 |
■各種届出様式
所有者等変更届 | Word版 | PDF版 |
休止・廃止・再使用届 | Word版 | PDF版 |